大判例

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名古屋高等裁判所 昭和32年(う)353号 判決

原判決挙示の各証拠によると、被告人は本件各犯行当時清水保治郎方に女中として雇われていたことを認められるが、仮りに、所論のように被告人と清水との間に内縁関係があつたとしても、もとより法律上の親族関係とはいえないから、被害者たる右清水保治郎及び同人と親族関係ある清水百合子、天野峰子に対する本件各罪には刑法第二百五十一条第二百四十四条を適用または準用すべきものでないこと右各法条の律意に照らし明かである。ゆえに、原判決が右各法条を適用または準用しなかつたのは正当であつて、原判決には法令適用の誤はなく論旨は理由がない。

(裁判長判事 影山正雄 判事 石田恵一 判事 水島亀松)

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